特定就職困難者雇用開発助成金employment-difficult-person
こんなときにもらえます
ハローワークなどの紹介により60歳以上65歳未満の方、母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さん、障害者など就職が特に困難な方を雇用したとき
もらえる金額
1週間の所定労働時間が30時間以上で雇用したとき
○ 高年齢者、母子家庭のお母さんなどの場合 60万円
(6か月・1年経過後にそれぞれ30万円もらえます)
○ 重度障害者を除く身体・知的障害者の場合 120万円
(6か月・1年・1年6か月・2年経過後にそれぞれ30万円もらえます)
○ 重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者の場合 240万円
(6か月・1年・1年6か月・2年・2年6か月・3年経過後にそれぞれ40万円もらえます)
(6か月・1年経過後にそれぞれ30万円もらえます)
○ 重度障害者を除く身体・知的障害者の場合 120万円
(6か月・1年・1年6か月・2年経過後にそれぞれ30万円もらえます)
○ 重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者の場合 240万円
(6か月・1年・1年6か月・2年・2年6か月・3年経過後にそれぞれ40万円もらえます)
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満で雇用したとき
○ 高年齢者、母子家庭のお母さんなどの場合 40万円
(6か月・1年経過後にそれぞれ20万円もらえます)
○ 身体・知的・精神障害者の場合 80万円
(6か月・1年・1年6か月・2年経過後にそれぞれ20万円もらえます)
(6か月・1年経過後にそれぞれ20万円もらえます)
○ 身体・知的・精神障害者の場合 80万円
(6か月・1年・1年6か月・2年経過後にそれぞれ20万円もらえます)
もらうためのおもな要件
- ハローワークなどの紹介により対象者を雇入れ、その対象者が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること
- ハローワークなどの紹介前に雇用することを約束していないこと
- 雇用開始の6ヶ月前から1年を経過するまでの間に、雇用する被保険者を事業主都合により解雇等(勧奨退職等を含む)をしてないこと
- 雇用開始の6ヶ月前から1年を経過するまでの間に、特定受給資格者となる離職者が3人を超え、かつ雇用開始日の被保険者数の6%をこえてないこと
- 労働関係法令を守り、適正な雇用管理をおこなっていること
- 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿などを整備、保管していること
- 前年度より前のいずれかの年度に労働保険料を滞納してないこと
- 高年齢者雇用確保措置を講じていること
(上記以外にもいくつかの要件があります)
もらうまでの流れ
ハローワークなどへ求人票を提出します
ハローワークなどから紹介された方を採用します
採用後6か月が経過します
2か月以内に1回目の支給申請書を提出します
1回目の助成金をもらいます
以下6か月経過したごとに、2回目以降の申請をおこないます
ワンポイント アドバイス
この助成金は、ハローワークなどの紹介により助成金の対象者を雇い入れた場合にもらえます。
助成金の要件に該当する場合は、労働局から支給申請書が送られてきますので、支給申請の時期が来たら忘れずに提出しましょう。