中小企業労働環境向上助成金(雇用管理制度助成)employment-management-2
こんなときにもらえます
健康・環境・農林漁業分野の事業主さんが、「評価・処遇制度」「研修体系制度」「健康づくり制度」などの雇用管理制度を導入したとき
もらえる金額
○ 評価・処遇制度 40万円
○ 研修体系制度 30万円
○ 健康づくり制度 30万円
○ 研修体系制度 30万円
○ 健康づくり制度 30万円
もらうためのおもな要件
- 重点分野等の事業を行う事業主であること(他業種と兼業でもOKです)
- 雇用管理制度の導入を就業規則に新たに定め、実際に1人以上の通常の労働者に適用させること
- 労働者の適正な雇用管理に努めること
- 事業所ごとに雇用管理責任者を選任し、選任した者を事業所内に周知していること
- 雇用管理制度整備計画の初日の前日から起算して6カ月前の日から、事業主都合による解雇(勧奨等退職を含む)をしていないこと
- 雇用管理制度整備計画の初日の前日から起算して6カ月前の日から、特定受給資格者となる離職理由の被保険者が雇用管理制度整備計画提出日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)こと
(上記以外にもいくつかの要件があります)
対象となる重点分野
助成金の対象となる重点分野には、以下の業種が該当します。
○ 農業 ○ 林業 ○ 漁業
○ 電気業 ○ 情報通信業
○ 運輸業 ○ 郵便業
○ 医療 ○ 福祉
○ 建設業で健康、環境、農林漁業分野に関する建築物等を建築しているもの
○ 製造業で健康、環境、農林漁業分野に関する製品を製造しているもの
○ 製造業で健康、環境、農林漁業分野に関する事業を行う事業所との取引関係があるもの
○ 学術・開発研究機関のうち、健康、環境、農林漁業分野に関連する技術開発を行っているもの
○ スポーツ施設提供業(例)フィットネスクラブ
○ スポーツ・健康教授業(例)スイミングスクール
○ 廃棄物処理業(例)ごみ処分業
対象となる雇用管理制度
評価・処遇制度
評価・処遇制度は以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 賃金体系制度や諸手当制度については、制度導入後の賃金総額が低下しないこと
- 制度が適用されるための合理的な条件が就業規則に明示されていること
- 正規雇用の従業員さんに対する制度であること
【具体例】
○ 評価・処遇(キャリアパス)制度の導入 ○ 昇進・昇格基準の導入 ○ 賃金体系制度の導入、
○ 諸手当制度の導入(通勤手当・役職手当・資格手当・退職金制度)
研修体系制度
研修体系制度は以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- Off-JTであること
- 1人につき10時間以上(休憩時間、移動時間等を除く)の教育訓練等であること
- 労働関係法令等により実施が義務づけられていないものを含むこと
- 受講料や交通費等の諸経費の全額を事業主が負担すること
- 教育訓練等の期間中の賃金について、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること
- 制度が適用されるための合理的な条件、事業主の費用負担が就業規則に明示されていること
- 正規雇用の従業員さんに対する制度であること
【具体例】
○ 新入社員研修 ○ 5年目職員研修 ○ 管理職員研修 ○ 幹部職員研修
○ 新任担当者研修 ○ マーケティング技能研修 ○ 特殊技能習得研修
健康づくり制度
健康づくり制度は以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 次のいずれかの健康づくり制度であること
○ 人間ドック
○ 生活習慣病予防検診
○ 腰痛健康診断
○ メンタルヘルス相談 - 健康診断等の費用の半額以上を事業主が負担していること
- 制度が適用されるための合理的な条件、事業主の費用負担が就業規則に明示されていること
- 正規雇用の従業員さんに対する制度であること
助成金をもらうまでの流れ
雇用管理責任者を選任します
雇用管理制度整備計画を労働局に提出し、認定を受けます
雇用管理制度整備計画に基づき、雇用管理制度を導入(就業規則に明文化)します
雇用管理制度を正規雇用の従業員さん1名以上に実際に適用します
計画期間終了後2か月以内に支給申請書を提出します
助成金をもらいます