雇用調整助成金employment-adjustment
こんなときにもらえます
売上や生産量が減少し、事業活動を縮小しなければならない場合に、従業員さんに休業や教育訓練、出向を行ったとき
もらえる金額
休業手当または賃金に相当する額の2/3、出向元事業主の負担額の2/3
教育訓練をおこなった場合は1人1日あたり1,500円が加算されます。
教育訓練をおこなった場合は1人1日あたり1,500円が加算されます。
*対象労働者1人あたり 7,805円(出向の場合は、7,805円×330/360)が上限です。(平成26年8月1日現在)
*助成金がもらえる日数は、1年間で100日、3年間で150日が上限です。
*対象労働者が、時間外労働等(所定外労働・法定外労働・法定休日労働)を行った場合、時間外労働等時間相当分が助成額からマイナスされます。
*6か月以上雇用保険に加入している従業員さんが、休業や教育訓練、出向の対象者になります。
もらうためのおもな要件
休業・教育訓練・出向に共通するおもな要件
- 最近3か月の売上高または生産量が前年同期に比べ10%以上減少していること
- 休業・教育訓練・出向に関する労使協定を結んでいること
- 前々年度より前の年度に労働保険料を滞納していないこと
- 労働関係法令の違反をしていないこと
- 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値が 前年同期と比べ、10%を超えてかつ4人以上増加していないこと
休業に関するおもな要件
- 休業が、所定労働日の全部にわたりおこなわれるか、所定労働時間内に当該事業所における対象労働者全員について一斉に1時間以上行われるものであること
- 休業手当が平均賃金の60%以上支払われていること
- 判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施延日数が、対象労働者係る所定労働延日数の1/20以上であること
- 過去にこの助成金をもらっていた場合は、直前の対象期間の満了日の翌日から1年間が経過していること
教育訓練に関するおもな要件
- 所定労働日の所定労働時間内に実施されること
- 受講日に受講者を業務に就かせないこと
- 職業に関する知識、技能または技術の習得を目的とすること
- 趣味・教養を身につけることを目的とするものや法令で義務づけられているものでないこと
- 講師が不在でビデオやDVDを視聴するものでないこと
出向に関するおもな要件
- 出向は、出向元と出向先との間で締結された契約によるもので、出向者の同意があり、出向の期間は3か月以上1年以内で、出向終了後、出向元に復帰するものであること
- 出向元が出向者の賃金の一部を負担していること
- 出向者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うこと
- 出向終了後6か月以内に再度出向させないこと
- 出向元において、他の事業主から本助成金の対象となる労働者を受け入れてないこと
- 出向先において、出向者の受入れに際し、自己の労働者について本助成金の対象となる出向をしてないこと
- 人事交流などの出向でなく、かつ、出向労働者を交換しあう出向でないこと
(上記以外にもいくつかの要件があります)
もらうまでの流れ
休業・教育訓練に関する労使協定を締結します
休業・教育訓練を開始する前日までに、実施計画届を提出します
(初めて提出する場合は、休業・教育訓練開始日の2週間前をめどに提出します)
計画届にしたがって休業・教育訓練を実施します
賃金支払日に休業手当を支払います
賃金締切日から2か月以内に支給申請書を提出します
(出向の場合は、出向を開始した日から6か月目、1年目の2回にわけて、支給申請をおこないます)
助成金をもらいます
ワンポイント アドバイス
現在、一番利用されている助成金です。
不況を乗り切り、従業員さんの雇用を守るために、要件に該当するようでしたらこの助成金を活用してください。
また、休業などをおこなう場合は、従業員さんに対し、会社の現状と今後の方針を十分理解してもらうことが必要です。