こんなときにもらえます
従業員さんに職業訓練などを実施したとき
助成金の対象となる職業訓練
助成金の対象となる職業訓練には、次のようなコースがあります。
政策課題対応型訓練
○ 成長分野等人材育成コース 健康・環境などの成長分野等での人材育成のための訓練
○ グローバル人材育成コース 海外関連業務に従事する人材育成のための訓練(海外の大学院、
大学、教育訓練施設などで実施する訓練も含む)
○ 育休中・復職後等能力アップコース 育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練
○ 中長期的キャリア形成コース 厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座
○ 若年人材育成コース 採用後5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練
○ 熟練技能育成・承継コース 熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
○ 認定実習併用 職業訓練コース厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
○ 自発的職業能力開発コース 労働者の自発的な能力開発に対する支援
一般型訓練
政策課題対応型訓練以外の訓練
団体等実施型訓練
事業主団体などが行う、若年労働者への訓練や熟練技能の育成・承継のための訓練
もらえる金額
政策課題対応型訓練の場合
経費助成 1/2
<OJT(認定実習併用職業訓練の場合のみ)> 実施助成 1人1時間当たり600円
一般型訓練の場合
経費助成 1/3
団体等実施型訓練の場合
○ 賃金助成の支給限度額は、1人1コース当たり1,200時間です。
認定職業訓練および中長期的キャリア形成コースの専門実践教育訓練の場合は1,600時間です。
○ 経費助成の支給限度額は、訓練時間・訓練コースに応じて、1人1コース当たり7万円~50万円です。
○ OJT実施助成の支給限度額は、1人1コース当たり408,000円です。
○ 1事業所が1年度に受給できる金額は最大500万円です。
認定職業訓練などの場合は、1,000万円です。
○ 助成対象となる訓練コース数は、1人当たり1年度3コースまでです。
もらうためのおもな要件
- 職業能力開発推進者を選任していること
- 事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
- 訓練実施計画届の提出日の6か月前から支給申請日までの間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしてないこと
- 支給申請日において、支給の対象となる労働者を事業主都合により解雇していないこと
- 職業訓練を受けさせる期間中、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること(育児休業中の訓練、等は除きます)
- 支給対象経費を事業主が全額負担していること(海外で実施する訓練費用(住居費・宿泊費・交通費)等は除きます)
(上記以外にもいくつかの要件があります)