中小企業労働環境向上助成金(介護福祉機器等助成)care-equipment-2
こんなときにもらえます
介護事業所で介護福祉機器を導入し、介護職員さんの身体的負担を軽減したとき
もらえる金額
○ 介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)
もらうためのおもな要件
- 介護サービスの提供をおこなっていること
(他業種と兼業していてもかまいません) - 事前に計画書を労働局に提出し、認定を受けていること
- 介護労働者雇用管理責任者を選任し、事業所内に周知を図っていること
- 導入・運用計画の初日の前日の6か月前から、事業主都合による解雇(退職勧奨を含む)をしてないこと
- 導入・運用計画の初日の前日の6か月前から、特定受給資格者となる離職理由の被保険者が導入・運用計画の提出日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)
(上記以外にもいくつかの要件があります)
助成金の対象となる介護福祉機器
1品10万円以上の以下の機器が助成金の対象となります。
- 移動用リフト(スタンディングマシーンを含みます)
- 自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は、本体を除いたリフト部分のみが対象になります)
- 座面昇降機能付車いす
- 特殊浴槽(リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの)
- ストレッチャー(入浴用に使用するものを含みます。れ以外は昇降機能が付いているものに限ります)
- 自動排泄処理機
- 昇降装置(人の移動に使用するものに限ります)
- 車いす体重計
- 介護福祉機器の導入費
- 保守契約を締結した場合には、保守契約費
- 使用を徹底させるための研修費
- 介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費
助成金の対象となる費用
以下の費用が助成金の対象となります。
もらうまでの流れ
介護労働者雇用管理責任者を選任します
導入・運用計画を労働局に提出し、認定を受けます
計画期間開始後、機器導入前までに身体的負担などについてアンケート調査を実施します
導入・運用計画に基づき、介護福祉機器を導入し、運用します
計画期間終了までにアンケート調査を実施し、介護福祉機器の導入の効果を把握します
身体的負担が大きいと感じている職員数の改善率と身体的負担軽減のための作業方法が徹底された職員数の改善率が60%以上でなければ助成金はもらえません
計画期間終了後2か月以内に支給申請書を提出します
助成金をもらいます
ワンポイント アドバイス
この助成金は、介護福祉機器を導入する前に、計画書を提出し、認定を受けなければなりません。
また、機器導入の前後にアンケート調査をおこない、その結果、60%以上の従業員さんが機器導入の効果があったと認めないともらえません。
注意が必要です。