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キャリアアップ助成金career-progression

こんなときにもらえます

有期契約の従業員さんやパートタイマーさんなどを正規雇用や無期雇用に転換したり、人材育成のための職業訓練を行ったり、処遇改善などを行ったとき

もらえる金額

この助成金には、次の6つのコースがあります。

①正社員化コース ②人材育成コース ③処遇改善(賃金規定等改定)コース ④処遇改善(賃金規定等共通化)コース ⑤処遇改善(健康診断制度)コース ⑥処遇改善(短時間労働者の労働時間延長)コース

正社員化コース

6か月以上雇用している有期契約労働者、6か月以上雇用している無期雇用労働者、6カ月以上派遣されている派遣労働者、あるいは有期実習型訓練修了者に対し、次のいずれかの制度を就業規則で定め、実際にその制度を適用し、適用後6カ月を経過し、適用者に6カ月分の賃金を支払ったときにもらえます。

有期雇用 → 正規雇用 1人あたり60万円
有期雇用 → 無期雇用 1人あたり30万円
無期雇用 → 正規雇用 1人あたり30万円
有期雇用 → 多様な正社員 1人あたり40万円
無期雇用 → 多様な正社員 1人あたり10万円
多様な正社員 → 正規雇用 1人あたり20万円

*有期雇用→正規雇用、有期雇用→無期雇用、無期雇用→正規雇用に転換する場合や派遣労働者を直接雇用に転換する場合は、適用者の基本給を転換前にくらべ5%アップさせることが必要です。
*「多様な正社員」とは、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員のことです。
*派遣労働者を直接雇用した場合や、母子家庭のお母さんなどを転換した場合。勤務地・職務限定正社員制度を新規に規定した場合には加算があります。
*1年度1事業所あたり15人が限度です。

人材育成コース

有期契約の従業員さんやパートタイマーさんなどに対し、一般職業訓練(Off-JTのみの訓練、育児休業中訓練を含む)、有期実習型訓練(ジョブカードを活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の訓練)または、中長期的キャリア形成訓練(Off-JTのみの訓練)、を行ったときにもらえます。

Off-JTの賃金助成   
  1時間あたり800円 
   ※1人当たりの助成時間数は1,200時間が限度です。
Off-JTの訓練経費助成
 (一般職業訓練及び有期実習型訓練の場合) 訓練時間に応じて1人あたり10万円~30万円
 (中長期的キャリア形成訓練の場合) 訓練時間に応じて1人あたり15万円~50万円
   ※実費が上記を下回る場合は実費を限度とします。
OJTの訓練実施助成
  1時間あたり700円
   ※1人当たりの助成時間数は680時間が限度です。

*1年度1事業所あたり500万円が上限です。
*一般職業訓練の場合、訓練時間が20時間以上であることが必要です。
*有期実習型訓練の場合、実施期間が3か月以上6か月以下であること、総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること、 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること、練修了後にジョブ・カードにより職業能力の評価を実施すること、等が必要になります。

処遇改善(賃金規定等改定)コース

有期契約の従業員さんやパートタイマーさんなどの基本給の賃金規定を2%以上増額改定し、昇給させた場合にもらえます。

すべての対象者の賃金規定を2%以上増額改定した場合
 対象者数に応じて10万円~30万円 11人以上の場合は1人あたり3万円
一部の対象者の賃金規定を2%以上増額改定した場合
 対象者数に応じて5万円~15万円 11人以上の場合は1人あたり1.5万円

*1年度1事業所あたり100人が限度、申請回数は1年度1回のみ
*3%以上増額改定した場合や職務評価の手法を活用し賃金規定等を増額した場合には加算があります。

処遇改善(賃金規定共通化)コース

有期契約の従業員さんなどに関し、正規雇用の従業員さんと共通の職務に応じた賃金規定を作成し、適用した場合にもらえます。

1事業所あたり60万円(1事業所あたり1回のみ)

健康管理コース

有期契約の従業員さんやパートタイマーさんなどに対して、法定外の健康診断制度(雇入時健康診断・定期健康診断・人間ドック)を就業規則に規定し、対象労働者に延べ4人以上に行ったときにもらえます。
雇入時健康診断および定期健康診断については、事業主が費用の全額を負担すること、人間ドックについては、事業主が費用の半額以上を負担することが必要です。

1事業所当たり40万円 1事業所あたり1回のみ

   

処遇改善(短時間労働者の週所定労働時間延長)コース

短時間労働者の所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
  対象者1人あたり20万円
処遇改善(賃金規定等改定)コースとあわせて従業員さんの収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合
  延長する所定労働時間に応じて1人あたり4万円~16万円

もらうまでの流れ

人材育成以外の場合

社内でキャリアアップ管理者を選任します。
各コースを実施する前までにキャリアアップ計画を作成し、労働局に提出します。
各コースの内容を実施します。
実施から6か月分の賃金を支給した日の翌日(健康診断制度の場合は、健康診断を4人以上に実施した日の翌日)から起算して2か月以内にに支給申請書を提出します
助成金をもらいます。

人材育成の場合

社内でキャリアアップ管理者を選任します。
訓練開始の原則1か月前までにキャリアアップ計画を作成し、労働局に提出します。
また、キャリアアップ計画提出後または同時に訓練計画届を作成し、労働局に提出します。
有期実習型訓練の場合は、受講者にキャリア・コンサルティングを実施します。(計画届提出時に対象者を雇用している場合は、計画届提出前にキャリアコンサルティングを実施)
訓練開始届の提出日から6か月以内に訓練を開始します。
訓練開始後1か月以内に訓練開始届を労働局に提出します。
訓練終了後2カ月以内に支給申請書を提出します。
助成金をもらいます。
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